債権確定訴訟で破産者の「詐欺」が認定されながら、免責が認められた事例 大阪地方裁判所 平成9年(モ)第2260号 平成10年1月16日 免責申立事件 関戸一考弁護士 06(6821)2051 平成10年1月16日付大阪地方裁判所第6民事部で、32歳の男性に対して免責の決定があった。 この男性は破産債権確定訴訟高裁判決(破産事件平成7年(フ)第343号)で「14ヶ月に24契約以上とることを約束して再フランチャイズ契約を勧誘したことは」「事業資金に窮して契約金名目で金員を搾取したもので詐欺にあたる」と認定されていた。 右破産債権者の免責異議申立に対し、決定は破産法366条ノ9第2号「詐術」とは「破・・・
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