金融・証券(インサイダー取引)

ユースビル錠によるとみられる副作用死の情報を知らずに日本商事株を買った原告との間で、当時の社長が請求を認諾して請求額を支払う、当時の副社長らが副作用死情報の適時開示についての対応が十分でなかったことの経営上の責任を認める、インサイダー取引をした社員は請求額を法律扶助協会に贖罪寄付をする旨の和解が成立した事例 大阪地方裁判所 平成7年(ワ)第3900号 平成9年12月12日 損害賠償請求事件 荒井俊且弁護士 06(6365)6072 日本商事株式会社 日本商事㈱が製造販売した新薬ユースビル錠による副作用死とみられる投与患者の死亡例が、同薬の販売開始直後から続発したが、同社による副作用情報の公表が遅・・・

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