外貨建てワラント取引の勧誘につき、投資判断力のない原告に対するワラントの勧誘自体が違法であるとしたうえで、電話でのワラント勧誘の際の説明が不十分であったと認定し、さらにその説明を信頼した原告に落ち度はなく、その後の価格下落時に売却しなかったことも担当外務員への信頼や価格暴落に対する困惑から売却を決断できなかったものでありその落ち度を問えないとして、過失相殺を否定し100パーセントの損害賠償を命じた事例 東京地方裁判所 平成4年(ワ)第22773号 平成9年11月11日 損害賠償請求事件 近藤博徳弁護士 03(3354)9661 野村證券 本判決は、法律問題に関する新たな判断はないが、事実の分析の・・・
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