消費者信用(みなし弁済)

いわゆる借換契約において既発生利息を元本に組み入れる取扱いは重利計算となるから、以後の弁済にみなし弁済が適用される余地はないとした事例 山口地方裁判所 平成9年(レ)第3号 平成9年11月4日 貸金請求本訴、不当利得返還請求反訴控訴事件 本田祐司弁護士 093(581)1100 株式会社しんわ 多くの消費者金融業者は、従前、債務のある顧客に新たに金銭を貸し付ける場合、現実の貸付金額に従前の債務元金と既発生利息を加えた合計額が「貸付の金額」として記載されている契約書面を顧客に交付し、これが貸金業法17条1項の要件を充足する契約書面であると主張する。 これまでにも借換契約に関する判例は多数出されてい・・・

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