消費者信用(謝罪広告)

要 旨 サラ金営業の取立等の実体の報道をした週刊誌に対する、業者の名誉毀損による謝罪広告と慰謝料の請求を認めなかった事例 裁判所 東京地方裁判所 和解日 1997年(平成9年)6月23日 事件番号 平成8年(ワ)第21453号 事件名 謝罪広告等請求事件 問合先 (株)朝日新聞 業者名等 武富士(原告) 「アエラ」平成8年10月14日号の「未成年者に貸して、親から取立」、「親も支払うべき義務があると言って取立をしている」などの記事について、業者の評価を著しく低価させ、業務に著しい不利益を与えたとして慰謝料1億円と謝罪広告を求めた。 判決は、業者の請求を棄却した。 理由として消費者金融業界の実状・・・

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