要 旨 霊感商法が統一協会の組織ぐるみの行為であることを明確に認の定し、統一協会に対し民法709条の責任を認めた事例。 裁判所 奈良地方裁判所 判決日 1997年(平成9年)4月16日 事件番号 平成6年(ワ)第207号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 統一協会 問合先 加納雄二弁護士 06(6311)6177 本判決は、所謂霊感商法被害の、世界基督教統一心霊協会(以下「統一協会」という)に対する損害賠償請求を、霊感商法が、統一協会の組織的行為であるとして、民法709条を適用し請求を認容したものである。 判決の要旨として次のような認定をした。①献金勧誘行為は統一協会の宗教活動として最も基本・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。