金融・証券(ワラント) 消費者法ニュース:33号 Tweet ワラント購入を勧誘し、その購入資金を融資した銀行に対する債務不存在確認請求事件において、第1審では銀行にワラントの説明義務はなく責任はないとして全面敗訴したが、控訴審で3割を超える和解金の支払を得た事例 東京高等裁判所 平成7年(ネ)第4627号 平成8年3月27日 債務不存在確認請求事件 豊嶋福之弁護士 03(3370)1751 第一勧業銀行 判決PDF・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。