前回の免責決定からわずか1年で破産・免責申立がなされたケースで、債権のほとんどが日賦貸金業者の厳しい取引に屈して再度生じた債務であることを考慮して、新得財産からの任意配当などを求めることなく裁量免責を認めた事例 福岡高等裁判所 平成6年(ラ)第153号 平成9年6月13日 免責不許可決定に対する即時抗告事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 日賦貸金業者等10社 債務者は、主婦であるが、1993年9月に債権者21名に対して約376万円の債務を負って破産申立をなし、破産宣告同時廃止決定の後、免責申立をなして、1994年3月7日に免責不許可決定を受けた。 しかし債務者が弁護士に委任して右の破産・・・
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