消費者信用(執行抗告)

破産管財人が選任された破産事件において、破産手続が終結する前に新得財産である給与に対してなされた差押について、裁判所が職権で担保を立てさせないで強制執行停止決定をなしたうえで、破産者からの執行抗告を認めて差押命令を却下した事例 福岡高等裁判所 平成9年(ラ)第86号 平成9年5月8日 債権差押命令に対する即時抗告事件 瀬戸久夫弁護士 栄久商事(加藤巌) 破産管財事件において、破産宣告後、手続終結前に破産債権者が新得財産である給料に対してなした差押を違法として却下した事例である。同様なケースで仮差押の効力を否定した判例として、大阪高決1995年3月16日(判タ887号258頁)があるが、本件は債権・・・

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