建物賃貸借契約において明渡時に借主に建物の修繕費ないし清掃クリーニングをすべき特約について通常の使用による自然損耗にについてまで借主に原状回復を求めるのは公平に反するとして特約の効力を認めず敷金全額の返還を認めた事例 東京簡易裁判所 1997年(平成9年)3月19日 建物貸主 本件は、建物の借主が貸主に対し敷金返還請求をしたことに対し貸主が賃貸契約の特約により建物明渡時に建物の破損、汚損または付帯設備の修繕費等は借主の負担であり、専門業者またはこれに類するものの室内全般にわたる清掃クリーニングをすることとなっているとして、同費用を差し引いた残金3万円余しか借主に返還しなかった。 判決は、建物は・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。