証券・金融(使用者責任)

証券会社の外務員が、銀行の利子以上に有利に運用する旨述べて顧客から金員を預かり、これを自らの商品取引に流用した行為について、外務員の顧客に対する右行為は外見から見て会社の業務の範囲内に属するものということができるとして、証券会社に使用者責任を認めた例 大阪地方裁判所 平成6年(ワ)13133号 平成9年11月12日 損害賠償請求事件 後岡良和弁護士 06(203)6677 岡三証券株式会社 本件は、証券会社の外務員の不当な勧誘行為によって被った損害の賠償を求めた事例である。 原告は平成5年10月頃、被告会社の外務員に対し原告がかねて被告会社に依頼して買い付けていた中期利付き国債および投資信託・・・

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