電話キャッシング」の形態による貸付けであることを唯一の理由として、消費者の住所地への民訴法31条による裁量移送を認めた事例(確定) 東京簡易裁判所 平成8年(サ)第17193号 平成8年10月31日 移送申立事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 株式会社みその 最近、「電話キャッシング」の業態が広まり、電話1本で貸付金が銀行口座に振り込まれる形での貸付けがなされることが多くなった。この場合業者は遠隔地に所在するわけだが、契約書には合意管轄として業者の所在地の簡易裁判所が記載されており、遅滞した場合には遠隔地で貸金請求訴訟が提起されることになる。借主が契約内容その他を争うとしても、裁量移送・・・
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