消費者信用(違法取立て)

日賦貸金業者が主債務者死亡後に連帯保証人に対して、債務の返済をするか、新たに連帯保証人をつけるように求め、連帯保証人を仕事中監視したり、義務のない親族を違帯保証人にするよう強制したことが違法であるとして、15万円の損害賠償晴求を認めた事例(控訴後控訴取下げにより確定) 佐賀簡易裁判所 平成8年(ハ)第9号 平成8年9月26日 損害賠償請求事件 団野克己弁護士 0952(29)5036 有限会社アルタ企画 本件は、最近特に問題となっている日賦貸金業者による違法取立ての事例である。 問題の取立ては、主債務者が多重債務を原因として投身自殺をしたことから始まる。業者は、連帯保証人である原告(40代の女性・・・

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