証券・金融(変額保険)

一時払い保険料等の融資契約と一体となった変額保険の勧誘につき、変額保険契約の錯誤無効を肯定するとともに、生命保険募集人に説明義務違反があり、銀行員による勧誘それ自体も違法であったとして、銀行と保険会社に損害賠償を命じた事例
横浜地方裁判所
平成5年(ワ)第3719号
平成8年9月4日
損害賠償等請求事件
山崎健一弁護士
045(662)2226
横浜銀行、明治生命、明治生命保険代理社
原告ら(4家族の集団訴訟である)は第1次的には各契約の無効を主張し、本判決は、原告らはいずれも「(死亡保険金で)銀行からの借入元・・・

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