消費者信用(裁量免責)

免責に対する異議申立がされたが、浪費や虚偽申告の借入れがあるものの、平均的な破産者の浪費であり業者の調査能力や貸付の状況などを考慮して裁量免責とした事例 神戸地方裁判所尼崎支部 平成7年(モ)第2168号 平成8年3月11日 免責申立事件 尼崎あすひらく会(植田勝博弁護士) 06(6362)8177 株式会社レイク 破産者の免責に対し、レイクより、すでに支払不能であるにもかかわらず、年収230万円、既借入額100万円との虚偽申告により借入をしたことは、破産法366条の9第2号にあたるとの理由、および18万円の月給のうち返済に10万円充てていたなら負債が減るはずなのに、負債が増えたことは浪費にあた・・・

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