担当者の判断で9カ月弱の期間に株式の信用取引を33回行い、投入資金に対する手数料比率が年率3割を超えたケースで、裁判所は一任売買と過当売買という認定をし、これらの行為が不法行為となることを前提に損害額の6割にあたる金1455万円の損害賠償額を和解案として提示し、双方が受諾した事例 東京地方裁判所 平成4年(ワ)第15059号 平成8年2月16日 寄託物返還等請求事件 桜井健夫弁護士 勧角証券株式会社、勧角ファイナンス株式会社 本件は、無職の40代の男性が、証券会社の担当者に勧められて株式の信用取引を始めたところ、当初の取引を除き担当者の判断で9カ月弱の期間に株式の信用取引が33回(買い、売りを別・・・
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