消費者信用(裁量免責)

浪費・賭博を理由とする原審の免責不許可決定を取り消し、裁量により免責した事例 東京高等裁判所 平成7年(ラ)第823号 平成7年8月23日 免責不許可決定に対する抗告事件 茨木茂弁護士 申立人は大学卒業後転職を繰り返し、勤務先との接待を自己負担で賄うためサラ金からの借金が始まった。借金を一気に返済しようと競馬に手を出し、負債が約370万円に達したところで、父親が住居を担保に銀行から融資を受けて一旦は整理した。その後も接待費に収入が追いつかず、再びサラ金からの借金増大と一気に取り返すための競馬の馬券購入のためのサラ金からの借金という悪循環に陥った。競馬をやめた後は返済のための借金という雪ダルマと・・・

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