消費者信用(裁量免責)

弁護士に破産申立を委任する10日前に金47万円借り、その際、自己の収入、負債額を偽って申告した場合でも、借金増大の主要な原因を考慮し、さらに、一部債権者の強硬な取立が虚偽の申告を招いたこと、異議申立人も破産者の信用調査を行っていなかったこと等を理由に裁量による免責を認めた事例
静岡地方裁判所
平成4年(モ)第490号
平成6年12月22日
免責申立事件
阿部浩基弁護士
株式会社武富士
本件で株式会社武富士の異議申立理由は次のとおりであった。
① 破産者に金47万円貸し付けた際、破産者は、収入を過大に、負債を過小・・・

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