カラーテレビ、エアコン、冷蔵庫などの家財道具差押について健康で文化的な最低限度の生活に不可欠であるとして差押の取消を命じた事例 神戸地方裁判所伊丹支部 1995年(平成7年)8月31日 サンコーファイナンス 相手方は申立人の夫を債務者とする貸金請求事件の判決に基づいて家財道具(タンス3本、カラーテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など9点、評価額3万円)の差押をした。 申立人の夫は行方不明である。申立人家族は申立人と長女(20歳)と長男(17歳)の3人家族で、阪神大震災の被害も受けた。健康で文化的な最低限の生活を営むのに不可欠であることを理由に申立をし、これに対し差押の取消を命じたものである。 ・・・
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