証券会社の担当者が素人の投資家を過当な取引に勧誘させたとして過当取引の違法を認めた事例 大阪地方裁判所 1995年(平成7年)7月24日 野村證券(株) 原告は、昭和4年生まれの男性で、それまで証券取引をしたことがなかったが、従兄弟の紹介で、昭和63年5月25日被告と証券取引を開始したところ、被告の担当者(従兄弟の娘婿)は、原告が同人を信頼していたことを利用し、信用取引も開始させた。 従兄弟の娘婿が原告を担当していた昭和63年5月25日から平成元年4月までの354日の聞に、93回にものぼる現物・信用取引が行われている。その取引もその当初から1000万円を超える取引が頻繁に行われるなど、未経験・・・
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