原野商法(宅建業者の責任)

青森県の下北半島でむつ小川原開発計画により値上がりが見込めるとして原野商法を行った業者に山林・原野を売却、仲介した宅地建物取引業者に対し、原野商法を行った業者の不法行為・詐欺行為を予見し、結果発生を回避する義務があったとして過失による幇助責任を認めた事例(損害額については過失相殺を七割とし総額一九六〇万円の損害賠償を認めた) 大阪高等裁判所 平成6年(ネ)第373号 平成7年5月30日 損害賠償請求控訴事件 原田次郎弁護士 06(6361)2361 石田信行 本判決は、原野商法による被害が社会問題となり、原野商法を行った業者が逮捕されたり、損害賠償訴訟を提起されたり、行政処分を受けたことが各新聞・・・

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