期限の利益の喪失約款があるのに業者が何等の留保もなく毎月の支払金を受領していたなどの事実関係がある場合、業者はすでに発生した遅滞の効果を免責したものと推認しあるいは新たな黙示の合意が成立したものと認定すべきとした事例 宇都宮簡易裁判所 平成6年(ハ)第120号 平成7年1月27日 貸金請求事件 吉岡和弘弁護士 022(214)0550 シティファイナンス サラ金業者の期限の利益の喪失約款に関する判決は本誌でも度々紹介されているところである。たとえば、奈良地判平成2年11月20日(本誌第6号32頁)は、「右約款は約款に該る事由がある場合に債権者の請求により期限の利益を喪失させ得るとの意味に過ぎない・・・
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