役務取引(興信所)

被告が行った本件浮気調査の実態は、調査の専門家としての興信所が、1日あたり10万円もの調査費用を費やし、専門的な調査技術あるいは調査設備を駆使して行われたものと評価するには、あまりに杜撰なもである、として被告の債務不履行を認め、原告の解除を有効として、既払金72万余円および弁護士費用10万円の損害賠償を認めた事例(控訴)
名古屋地方裁判所
平成4年(ワ)第3959号
平成7年1月30日
損害賠償請求事件
浅井岩根弁護士 015(42)7722
株式会社ファミリー総合調査事務所
「一般に、興信所による素行調査は、被調査者の・・・

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