自己破産同時廃止の事案で免責申し立てをしたところ、格別の免責不許可事由がににもかかわらず、原審では異議を申し立てた債権者の債権のみを除外して、その他の債権について免責決定をした。直ちに抗告をしたところ、全部の債権について免責決定を得た事例 東京高等裁判所 1994年(平成6年)9月29日 デイックファイナンス(株) 抗告人は、昭和55年に離婚した後、女手一つで一児を育ててきた。町営住宅に住み、菓子店やクリーニング店でパートタイムの従業員として働いてきた。昭和58年に至り、抗告人は、はじめてサラ金会社から金員を借り入れた。その後は、1社からの借入だけで何とか借りては返すということを繰り返してい・・・
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