原告が走行中、急に加速するなど危険な走行状態になったのは、車両に設計上の欠陥があったとして自動車メーカーなどに対し、車両代金の返還などを求めていた裁判において、原告側が実質的な勝訴的和解が成立した事例 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第39号 平成6年7月19日 損害賠償請求事件 関根幹雄弁護士 イタリアの自動車メーカー・他2社 1 原告は1990年7月15日頃イタリア車を走行していたところ、急に加速したり、減速したりして、極めて危険な走行状態になった。そこで、原告は販売会社に対し、「車両のどこかに欠陥がある」と考え、調査するよう依頼した。 販売会社がメーカーに依頼して調査したところ、異常走行の・・・
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