顧客の注文と異なった種類の投資信託が買いつけられた事案で、それが無断売買であるとして預託金の返還請求が認められた事例 横浜地方裁判所 平成5年(ワ)第504号 平成6年6月15日 預り金返還請求事件 石戸谷豊弁護士 045(212)3517 野村證券株式会社 原告は、昭和63年7月に、野村證券の勧誘を受けて「ファンドアンドファンド」あるいは「年金ファンド」と呼ばれる商品を1500万円買いつけた。この商品は、エースと中期国債ファンドという2つの投資信託を組み合わせたものである。ところで、このエースには「国債型」と「株式型」があるところ、原告は当初から勧誘されていた「国債型」を申し込み、それが約定・・・
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