カードの管理責任をカードの月間利用限度額に限定した判例。 大阪地方裁判所 平成3(ワ)第4072号 同年(ワ)第9664号 平成5年10月18日 債務不存在確認請求事件 売掛代金等請求反訴事件 木村達也弁護士 06(6222)2031 株式会社ジェーシービー カードが不正使用された場合、利用限度額の定めがあってもカードの管理者(名義人)がその全損害を負担するというのが規約であり、判例であった。 本件は息子が父親のカードを持ち出して合計130万円の不正使用をしたために、カード会社から名義人の父親に支払請求をしてきた事案である。 判決は、左記の理由により、カード管理責任をその月間使用限度額50・・・
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