サラ金業者に対し、債務者ならびにその家族に対し威迫的な取立行為を禁止する仮処分決定を得た事案 大阪地方裁判所 平成5年(ヨ)第3684号 平成5年11月25日 仮処分命令申立事件 木村達也弁護士 06(6222)2031 株式会社優貴 仮処分決定 当事者の表示(略) 右当事者間の(頭書)事件について、当裁判所は、債権者の申立を相当と認め、債権者に五万円の担保を立てさせて、次のとおり決定する。 主 文 一 債務者は債権者並びにその家族(債権者代理人弁護士木村達也を除く)に対し、別紙(略)契約目録記載の金銭消費賃借契約に基づく債務について、債務者の社員又は第三者をして左記の内容の債務の取立行為を・・・
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