自己破産(同時破産)申し立て直前になされた給料債権の差押えに対して、差押禁止債権の範囲変更に基づく決定で、右債権差押命令を取り消した事例。 長崎地方裁判所 平成5年(ル)488号 平成5年(ヲ)第258号 平成5年10月20日 債権差押命令取消申立事件 原章夫弁護士 0958(20)2500 九州ビザカード株式会社 裁判所は、申立人の審尋の結果、審尋の全趣旨及び1件記録から窺われる諸般の事情を考慮すると、本件申立は相当であるとして、民事執行法153条1項に基づき、当裁判所が平成5年9月9日に決定した給与債権差押命令を取り消した。 申立の理由要旨は次のとおり。申立人が平成5年6月に弁護士に相談・・・
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