要旨 既に消滅時効が成立しているサラ金債権について、債務者代理人から時効援用の通知及び督促中止の通知がされたにも拘らず、その2年後に再度督促状を出しかつ支払命令申立をしたサラ企業者が、慰謝料としての損害賠償の支払を認めた事例。(反訴後の示談) 裁判所 横浜地方裁判所川崎支部 事件番号 平成5年(ワ)第532号 判決日 平成5年11月16日 事件名 損害賠償反訴請求事件(本訴は貸金請求事件) 問合先 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 業者名等 プロミス株式会社 借主は昭和58年8月と翌年4月に合計金53万円を借りて、同60年8月6日まで遅ればせながらも弁済を続けていたが、多重債務のため・・・
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