被告らによる訪問販売によって、中学生用の学習補助教材を購入した原告が、被告らの詐欺的な違法な勧誘行為により、また、原告の売買契約等の解約申入れに対する被告らの違法な対応によって精神的苦痛を被ったとして、民法709条、同715条に基づく損害賠償を認めた事例。 大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)第11072号 平成2年9月19日(送達未了) 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 育英社大阪こと柳川明良 被告の従業員は、昭和61年9月17日、19日、23日の3回にわたって原告方を訪れ、「文部省新指導要領準拠・高校入試指導員」なる虚偽の肩書を記載した名刺を手交したうえ、被告が著名進学高校の理事長であるとの虚・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。