本人に無断で、且つ委任状に使われた印鑑と登録印とが違うことを見のがして作成された公正証書により給料の差押が行われたケースにつき、公証人を監督する国が公証人の過失を認め、再発防止を約束するとともに和解金40万円を支払った事例 広島地方裁判所 昭和63年(ワ)第137号 平成2年4月24日 損害賠償請求事件 082(227)8955 国 本事案は、本人を債務者とする金銭準消費貸借公正証書で給料の差押を受けた会社員が、その公正証書が本人に無断で作成されているだけでなく、公正証書作成の委任状に使われた印鑑が印鑑証明書の登録印と明らかに異なっているにもかかわらずこれを看過して作成されていたことから、債権・・・
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