クレジット

クレジット会社が連帯保証人がその保証の事実を強く否定し、容易に偽造が認識できる状況にあるのに、その調査を怠って訴訟を提起したことは不法不当として慰籍料等60万円を認めた事例 仙台高等裁判所 昭和62年(ネ)第565号 平成元年2月27日 損害賠償請求事件 山田忠行弁護士 株式会社オリエントファイナンス 被控訴人は、……本件契約に際して、控訴人が真実本件連帯保証を承諸しているものかどうかについて適切な確認をしなかった。そればかりか、更に同従業員らは、昭和57年4月頃、控訴人との電話交渉に当たり、控訴人から連帯保証を強く否定されたのであるから、この件につき、直ちに調査をして真偽を確認すべきであるの・・・

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