証券取引被害

要旨被告証券会社が、金融商品に関する知識に乏しい医療法人たる原告Xに対し、円金利スワップション取引を勧誘する際、権利行使前の追加担保に関する十分な説明を怠り、約2.5億円の損害を与えた事案
裁判所奈良地方裁判所民事部 太田雅之
判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)3月13日

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