レスキュー商法被害 消費者法ニュース:146号 Tweet 要旨依頼者の窮迫、軽率又は無知に乗じて、一般的な相場に比して著しく過大な修理費用を請求するような商法は、営利企業が営利を追求する上で社会通念上許容される限度を超えた詐欺的な商法であり、違法性があると判断した事例裁判所神戸地方裁判所第4民事部 河本寿一、増田慧、白浜菜央判決・和解 ・決定日この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る