レスキュー商法被害

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© 2020 一般社団法人消費者法ニュース発行会議
要旨依頼者の窮迫、軽率又は無知に乗じて、一般的な相場に比して著しく過大な修理費用を請求するような商法は、営利企業が営利を追求する上で社会通念上許容される限度を超えた詐欺的な商法であり、違法性があると判断した事例
裁判所神戸地方裁判所第4民事部 河本寿一、増田慧、白浜菜央
判決・和解 ・決定日