収納代行業者の不法行為責任(幇助) 消費者法ニュース:146号 Tweet 要旨収納委託者たる訴外事業者及びその収納の目的となる事業の内容の調査等を怠り、訴外事業者の詐欺行為を容易にし、これを幇助したとして収納代行業者の不法行為責任を認めた事例。なお、他の収納代行業者の口座名義への振込額を含めて損害賠償が認められており、また、実損害の1割を超える専門家費用の賠償が認められている裁判所岡山簡易裁判所民事2係 大田・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る