ギルドの不法行為による損害賠償責任を認めた判決 消費者法ニュース:146号 Tweet 要旨ギルドが大阪簡易裁判所に提訴した貸金請求訴訟は、借主が自宅訪問時に消滅時効を援用した債権であり、訴訟の提起は不法行為に該当するとして、ギルドに対し、弁護士費用6万1000円と慰謝料5万円の合計11万1000円の支払いを命じた大阪地裁判決裁判所大阪地方裁判所第18民事部 宮﨑朋紀、長丈博、根間玄実判・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る