動物愛護管理法の次回改正に向けて

動物との共生を考える連絡会代表
獣医師 青木貢一

 動物との共生を考える連絡会は、動物愛護管理法が犬猫などのペット動物の福祉に重きが置かれ、農場動物、実験動物、野生動物(特定動物)の福祉については二の次になっている感があると認識しております。所謂、ペット法と言われている現状から脱却し、飼養管理下にあるすべての動物にも的確に対応でき、法律の実効性を高めて、人と動物のより良い共生社会ONE WELFAREの実現を目指しています。それ故、以下の事項を動物愛護管理法に追加及び変更を要望します。

1 虐待されている動物の保護救済

 飼養管理の在り方が、五つの自由に反していて、苦痛・苦難にあえいでいる、又は生命の危険がある悲惨な状況に置かれている動物を、緊急に保護救済できる仕組みを構築。

第2条:「感覚(感受性)をもつ命ある存在」とする

第7条:「動物の所有者又は占有者の責務」の強化

第25条:一時緊急保護できる条文を明記し、施行規則12条の2に不適切な飼養管理の詳細(動物虐待の定義と積極的(意図的)虐待とネグレクトを明示)を追加

第37条の2:動物愛護センターの業務内容に一時保護された被虐待動物又はその恐れのある動物・・・

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