弁護士(東京) 河合敏男
6 欠陥住宅被害の実情
前回、型式適合認定住宅の欠陥住宅紛争の解決は、他業者による補修や補修に代わる損害賠償額の算定で困難が生ずることを述べた。規格統一されたハウスメーカーの住宅は欠陥がないというならばよいが、立地環境や地域の法規制が異なることや、また基本的に職人の手によって作るものである以上、個別性が高いため、一定割合の欠陥住宅生産は避けられない。古いデータであるが、日弁連は平成8年、平成9年、平成10年の3回、全国一斉の欠陥住宅110番を実施した。その結果、大手ハウスメーカー、中小工務店を問わず、苦情相談が寄せられた。その相談件数の割合は、概ね各メーカーの住宅販売のシェアと一致していた。ということは、大手、中小を問わず、欠陥住宅は同程度の割合で生産されているということである。
7 型式適合認定住宅の修繕
欠陥トラブルではない日常的な修繕やメンテナンスについても同じ問題がある。すなわち、型式適合認定住宅は、その家を建てたメーカー以外の業者に補修等を依頼することは困難であるため、一生そのメーカーと付き合うことになる。ということは、家の修繕や日常的なメンテナンス工事につ・・・
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