三菱UFJ 銀行の略奪的融資を国連ビジネスと人権作業部会へ通報

銀行の貸し手責任を問う会事務局長
弁護士(東京) 椎名麻紗枝

 1980年代後半に自殺者も生むなど大きな社会問題となった融資一体型変額保険の被害は、40年経過しましたが、いまもって、問題が解決したわけではありません。

 その最大の原因は、被害者が裁判に訴えても、裁判所が、「借りたら返せ」の論理で、銀行の提案融資による貸し手責任を認めず、借り手の自己責任を強要しているからです。しかし、銀行の融資一体型変額保険の販売は、「融資の二大鉄則」(正当な資金使途、十分な返済力)を大きく逸脱しただけではなく、バブル崩壊を目前にして、返済が不可能になることを予見しながら、詐欺的手法で過剰な融資を押しつけ、バブル崩壊後、銀行は貸付金の回収のために、債務者の自宅などの不動産に競売を強行するにいたりました。

 そのため融資一体型変額保険の被害者の多くは、銀行からは、利払いをしないと担保に取られた自宅を競売にかけると脅かされ、生活を切り詰めて利払いを継続してきました。

 しかし、ここにきて、被害者も高齢化し、利払いに窮するに至ったところ、三菱UFJ銀行は、被害者の年金などを入金する口座の預金を取り立て、また、担保にとっていた住・・・

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