消費生活アドバイザー・消費生活相談員資格(国家資格) 大矢安昌
1 実際にある家族に起きた事案を、承諾済みで紹介する。高齢者のお母様が癌で亡くなられてから1年後、金融関係業者から電話が鳴った。ご長男さんが使用していた事業用の電話(HPにアップされていた)だった。
A業者:「△△です。いつもお世話になっております。〇〇雪子(ユキコ)(仮名とする)さんいらっしゃいますか」
長男:「ユキコではなく、セツコですが、1年前に亡くなりましたが……」(本名の読み方が間違っていることが気になったそうだ)
A業者:「えっ、そうですか、相続人の方ですか」
長男:「長男ですが……」
A業者:「セツコさんのマイナンバーカードはお手元にありますか?」
長男:「確かなことは言えませんが、どういうことですか?」(内心、遺品整理の時にマイナンバーカードが見当たらないことは確認していたが、事業者が架空請求事業者かもしれないと懸念して正確には答えなかったようだ)
A業者:「お支払いがまだ済んでいないんですが……」
長男:「母親は亡くなる1年前から要介護度5で、ほとんど入退院の繰り返しで、外に出歩けませんし、契約は一人ではできない状態です。…・・・
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