投資詐欺商法

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© 2020 一般社団法人消費者法ニュース発行会議
要旨合同会社の従業員が、顧客に対し、自社の「社員権」を購入すれば、毎月利益配当を行い、3年後には元本を払い戻すと告げて、顧客に「社員権」を販売した行為が組織的な投資詐欺に当たるとして、販売時、合同会社の業務執行社員であった者全員に、共同不法行為責任を認めた判決
裁判所福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 西村英樹、町田哲哉、後藤彩