弁護士(大阪) 薬袋真司
弁護士(大阪) 西塚直之
龍谷大学教授 カライスコス アントニオス
1 はじめに
スイスでは、連邦不正競争防止法の改正により、電話勧誘規制が強化された。以下、その概要を紹介する。
2 連邦不正競争防止法1
(1)スイスの連邦不正競争防止法は、あらゆる関係者の利益のため、公正で歪曲のない競争を確保することを目的とする(1条)。誤解を招き、あるいは信義則に反するあらゆる競争行為を不公正で違法なものとし(2条、一般条項)、その上で、誤解を招く広告等、顧客の選択の自由を損なう強引な販売方法などの「不当な広告や販売方法、その他の違法行為」(3条)や不当な契約条項の使用(8条)などを不正競争として列挙している。
(2)不正競争の被害者(競業者)は、差止、是正措置、損害賠償の訴えが提起でき(9条)、また、被害を受けるおそれのある顧客も、差止及び損害賠償の訴えを提起できる(10条1項)。さらに、事業者団体や一定の消費者団体にも差止請求の訴えが認められている(10条2項)。不実証広告についての立証責任の転換規定も存在する(13条)。罰則もあり、故意による3条違反等については、3年以下の懲役また・・・
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