弁護士(大阪) 植田勝博
| 講義 野良猫餌やり禁止看板の違法 |
第1 所有者不明の猫
1 猫の分類、A愛護動物
猫とは、A愛護動物である。人の所有の有無に拘わらず全ての猫である。次に、人の所有する猫は飼い猫、人の所有の有無の不明の猫はB遺失動物である。遺失動物は所有者探しをして飼主に戻す。飼主が現れなかったときはC野良猫である。
2 所有の有無に拘わらずA「愛護動物」の保護義務(動愛法44条4項)
(1)愛護動物は所有の有無に拘わらず保護する義務がある。
法44条4項の、犬猫など11種と、人の占有するほ乳類、鳥類、爬虫類。
(2)愛護動物保護義務者
保護義務、ア警察、イ行政(センター)、ウ国民、が負う。
(3)愛護動物の保護義務違反の犯罪は三つある。
①遺棄罪、②虐待罪、③みだりな殺傷罪の三つである。
動愛法44条1項みだりな殺傷罪・5年以下500万円以下。44条2項動物虐待罪・1年以下の懲役・100万円以下の罰金。外傷のおそれの暴行、給餌、給水をしない(給餌、給水が土台であった)、酷使する、健康安全の保持が困難に拘束、飼養密度が著しく適正を欠く、衰弱、疾病、負傷を保護をしない、排泄物堆積の施設又は、他の愛護動・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。