弁護士(愛知) 石川真司
1 本件は、介護施設の建築を発注した施主が元請人に対して訴訟を提起し、本件施設にはドレーン配管等に施工上の瑕疵があるためカビ等が発生するほどの漏水をして損害が発生したなどとして争っていたところ(第1訴訟)、元請人が、ドレーン配管等を施工した下請人に対して別訴を提起(第2訴訟)。その後、施主と元請人との間で、施主が、元請人の下請人に対する施工の瑕疵等を理由とする損害賠償請求権を譲り受けること等を内容とする和解が成立して、元請人が訴訟から離脱し、施主と下請人との間で訴訟が継続したという経過を辿った訴訟である。
2 原審判決(静岡地方裁判所浜松支部令和6年4月18日判決)
本件エルボから外部へのドレーン配管の排水経路の構造や本件エルボからの漏水の状況等に関する詳細な事実認定をした上で、「本件エルボ部分からの漏水の原因は、被告に、ドレーン配管又は本件エルボ部分について何らかの設計・施工上の不良があったことにあると認められる」とした。
他方、被告の、本件エルボ部分からの漏水の原因が具体的に特定されていないとの主張に対しては、「参・・・
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