弁護士(福井) 野条泰永
2025年(令和7年)2月26日、福井地方裁判所において、ジャパンライフの役員らを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求を認容する判決がなされました。
1 事案の概要
ジャパンライフは、ネックレスやベストなどの磁気治療器の預託商法をうたってオーナーから金銭の拠出を受けていた業者です。同社は、2003年頃より、磁気治療器を顧客に売却したうえで年6パーセントの割合のレンタル料を支払う条件で預託を受けるという預託商法(レンタルオーナー取引)を展開しました。
ジャパンライフのレンタルオーナー取引は、顧客に販売し預託を受ける商品と同じだけレンタルユーザー契約者を確保しなければ早晩に破綻するという構造的問題をかかえており、レンタルユーザー契約者を確保できないまま新規のレンタルオーナー取引を拡大させた同社は、新規のレンタルオーナーから受領した商品代金を既存のレンタルオーナーへのレンタル料にあてる自転車操業状態へと陥りました。ジャパンライフは、そのような自転車操業状態に陥ってなお、レンタルオーナー取引の勧誘を停止することはありませんでした。かえって、2010年3月以降、「短期契約」と・・・
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