なら消費者ねっと検討委員会委員長
弁護士(奈良) 竹内大敬
1 事案の概要
奈良交通株式会社(以下「奈良交通」とします)は、奈良県全域および京都府南部等で路線バス事業を展開しています。ゴールドパスは、奈良交通が65歳以上の高齢者向けに販売しているバスカードであり、当該バスカードを購入することで、購入金額以外のチャージした金額から、通常料金の半額で、奈良交通の路線バスに乗車できるというものです。
パンフレットには、半額と記載があるものの、ゴールドパスの購入金額が必要なため、実質的な支払い総額としては半額にならず、乗車回数が少なければ結果的に赤字(割引き額が購入金額を下回る)となることもあります。
2 検討委員会での議論
パンフレットの内容を検討したところ、あくまでも通常の運賃が半額となるにすぎず、カード購入料金を考慮すれば半額では乗車できないことがわかるような説明も記載されている(ただし、当該強調表示から離れた場所に記載されている)ものの、全体として見ればわかりにくく、消費者が当該強調表示だけを見て誤認するおそれがあるものと判断し、改善を求めることとしました。
3 申入れの内容
(1)『半額・・・
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