消費者支援機構関西(KC’s) 理事・事務局長 小林紀久子
当団体は、「消費者団体訴訟制度」を担う団体として、事業者に対し不当な勧誘や契約条項、広告表示等の差止を求めることができる「適格消費者団体」であり、多数の消費者の財産的被害について被害回復を求めることができる「特定適格消費者団体」として内閣総理大臣から認定されています。 当団体の最近の活動について紹介します。
1 差止請求及び被害回復の活動について
活動の多くは、裁判外で事業者に対しお問合せや申入れを行っています。この間、差止請求では洗口液の商品の表示や、スポーツクラブや葬儀事業などのインターネット等の表示に関する事案、被害回復では消費者庁より行政処分が出された事業者に対して返金を求める事案などに取り組んでいます。
また、訴訟に関しては以下のとおりです。
①テーマパーク運営会社に対し、行けなくなったチケット代金が返金されず、譲渡もできないなど消費者に一方的に不利なものであるとして規約の差止を求める訴訟を提起しましたが、第一審、第二審とも当団体の請求が棄却されたため、2024年12月に上告しました。
②脱毛サロン運営会社に対し、期間・・・・
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