関西地方の私立大学への申入れ

消費者被害防止ネットワーク東海検討委員
弁護士(愛知) 森 悠

 当法人が行った、関西地方の私立大学の入学者選抜要項(以下「本要項」といいます)への申入れについて、報告します。

1 申入れの経緯

 消費者から、申入れ先大学に入試の出願をしたものの、期間内に出願書類の提出ができなかったところ、支払済みの入学検定料の返金を受けられなかったという事案があった旨の情報提供を受けました。そこで、本要項を確認したところ、入学検定料について「支払われた入学検定料は、いかなる場合も返金はいたしません」と定められ、出願者が一度入学検定料を支払うと、その後は事情を問わず一切の返金を不可能とする内容となっていました。そこで、当該部分について申入れを行うことになりました。

2 申入れの内容

 同校における出願手続きは、①出願登録、②入学検定料の支払い、③出願書類の提出、④出願書類の審査、⑤受験票の発行という流れで行われることとされています。同校における出願手続きにおいては、出願者の出願書類の提出により受験契約の申込みがなされ、同校の受験票の発行により申込みの承諾がなされて受験契約が成立するものと解されますが(東京地裁令和2年3・・・

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