生活保護・自動車保有

要旨 処分取消維持、国賠請求一部変更。
「本件車両の利用目的を被控訴人子の通院に限定してそれ以外の目的だけでの自動車の利用をしないよう指導すること、つまり、被控訴人母の通院のみの目的で利用することを制限する指導をすることが、当時必要であったとは考え難い。」「補足性の観点からみても、被控訴人らが本件車両を上記範囲で利用することを厳格に制限する指導を行う必要性は低かったというべきである。」「おのずと月に必要な運行距離は分かることからすると、被控訴人らの本件車両の利用状況を把握するために、被控訴人らに上記の各事項を全て正確に記録することを指示する必要性は、相当低かったというべきである」
裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部
中村さとみ、金谷和彦、松井 洋
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)10月30日
事件番号 令和6年(行コ)第43号
事件名 鈴鹿市運行記録票提出指導違反処分取消等請求控訴事件
業者名等 鈴鹿市
問合先 芦葉 甫弁護士 059(351)8001

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